婚姻前からそれぞれが保有する財産や、婚姻期間中であっても相続によって取得したような財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象とはなりません。

大川浩介・辻祥子   弁護士が書いた30代の離婚の教科書

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