保証人・・・契約者に十分な取立てをせずに、借主が保証人に返済を求めてきた時はまず契約者に催促してくれといって返済を断る権利(催告の抗弁権)がある。また契約者に財産がある場合は、そこから優先的に取り立ててくれと言える(検索の抗弁権)。 連帯保証人・・・契約者と同等の扱い。催告や検索の抗弁権はない。

田辺麻紀,長峰洋子   個人事業こう始めれば成功できる

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